第1部宅地建物取引業法136
Part4 取引相手方を保護する措置営業保証金5

136

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問 1 4-9営業保証金の取戻し 必要がなくなった営業保証金は、取り戻せる
左欄にあたる事由が生じた場合、右欄の者は営業保証金を取り戻せる。(30)           
①個人業者が、法人業者が合併消滅 業者の承継人
(相続人、合併会社)
②有効期間が満了した免許の更新を 業者であった者又はその承継人  
③破産、解散、廃業の届出により免許が失効
④免許を取り消された
⑤一部事務所をし、供託すべき額を超過した 業者
⑥有価証券がらみで供託していた業者が主たる事務所の移転により、新供託所に供託した(二重供託:3-6)
⑦個人供託業者が保証協会社員となり供託を免除された(3-13)
   ①~④の場合、免許失効後も、業者であった者又はその承継人は、未結取引の結了までは業者とみなされるので(1-13)、その間は、取戻しはできない。
問 2 3-10営業保証金の取戻し手続-公告不要な場合をおさえる   
  営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき還付を受けられる権利を有する者に対し、月を下らない一定期間内に申し出るべき旨し、その申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。
   ただし、問1のの場合及び⑥⑦以外の場合も取戻し事由発生から年経過後は取戻し請求権も消滅時効にかかっているので、公告をしないで取戻しができる。
問 3 【問3】   宅地建物取引業者Aは、甲県に本店aと支店bを設けて、額面金額1000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。この場合、宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本店aと支店bとは、もよりの供託所を異にするものとする。

1 Aは、宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、還付請求権者に対し6月を下らない一定の期間内に債権の申出をすべき旨の公告をして、営業保証金を取り戻すことができる。

2 Aが免許取り消し処分を受けた場合でも、所定の公告をしたうえ、営業保証金を取り戻すことができる。

3 Aは、bを本店とし、aを支店としたときは、bのもよりの供託所に営業保証金の供託をし直さなければならない。

4 Aは、営業保証金が還付されたため甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときは、その日から14日以内に不足額を供託しなければならない。

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問3 正解1
1× 保証協会社員となったときの取り戻しは、公告は必要ない。
2○ 免許取り消し処分を受けた場合でも、営業保証金の取り戻しはできる。
3○ 供託すべき供託所が変り、有価証券絡みで供託している場合は、新供託所に供託し直さなければならない。
4○ 不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときは、その日から14日以内に不足額を供託しなければならない。
結果:
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