第1部宅地建物取引業法135
Part4 取引相手方を保護する措置営業保証金4

135

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問 1 4-6主たる事務所の移転により、もより供託所が変更した時の措置   
①金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、現に営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
=①金銭のみで供託⇒

②有価証券だけ又は有価証券と金銭で供託しているときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所のもよりの供託所に新たに供託しなければならない。
=②有価証券がらみで供託⇒

問 2 有価証券がらみで供託 
 本店 a と支店 b を設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している業者Aは、bを本店とし、aを支店としたときは、現に営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所bのもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
×
問 3 金銭のみで供託 
 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、事務所の移転により主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所のもよりの供託所に新たに供託しなければならない。
×
問 4 【問4】宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、営業保証金の供託を地方債証券によって行うことができ、その際の当該証券の価額は、額面金額どおりに評価される。

2 Aは、営業保証金を供託すれば、その旨を甲県知事に届け出る前でも、事業を開始することができる。

3 Aが金銭と有価証券をもって営業保証金を供託している場合は、主たる事務所を移転したため、そのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

4 Aは、Aの営業保証金から還付がなされたときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知をうけてから2週間以内に、還付によって生じた不足額を供託しなければならない。

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問4
1× 地方債証券は額面金額の9割の評価である。
2× 営業開始時期は、供託済みの届出をした後である。
3× 記述は保管替えのことを言っているが、保管替えは有価証券絡みで供託している場合はできない。
4○ 記述のとおり、不足額を供託すべき旨の通知をうけてから2週間以内に、還付によって生じた不足額を供託しなければならない
結果:
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