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問 1 |
4-4 供託した旨の届出がないときの措置 (25⑥⑦)
1宅地建物取引業者が免許を受けた日から月以内に供託した旨の届出をしないときは、免許権者は、その届出をすべき旨のをしなければならない。
2宅地建物取引業者が1の催告が到達した日から月以内に供託した旨の届出をしないときは、免許権者は、その免許を取り消すことができる。
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問 2 |
供託した旨の届出がないときの措置
KeyWord
さ(3)い(1)こくして、 |
問3 |
4-7 営業保証金の還付 (27)
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引*をした者(宅地建物取引業者は除く*)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を。
*宅地建物取引業に関する取引=当事者となって、宅地・建物を売買すること又は、代理又は媒介として、他人の宅地・建物の売買を成立させること又は他人の宅地・建物の貸借を成立させること。
したがって、宅地建物取引業者に事業資金を貸している銀行や、宅地建物取引業者の依頼を受け広告をしてやった広告代理店は、営業保証金から還付を受けることは。また、業者が賃貸借をした時の賃借人や賃貸人も還付は受けられ。
*29年施行改正である。 |
問 4 |
4-8還付があった通知を受け2週間以内に穴埋め供託の義務 28
営業保証金の還付後の手続きの流れ
取引上の債権者が、供託所から還付を受ける ▽
供託所から免許権者に通知⇒免許権者から業者に通知
⇒業者は、2週間以内に供託
⇒供託してから以内に届出
KeyWord
アナ埋め供託の通知を受けたら2週間以内に供託の義務、 ⇒供託したら2週間以内に届け出の義務
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問 5 |
【問5】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした宅地建物取引業者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 宅地建物取引業者が免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、その免許をした国土交通大臣又は都道府県知事は、届出をすべき旨の催告をすることなく、その免許を取り消すことはできない。
3 宅地建物取引業者の依頼を受けて広告を行った広告業者は、その広告代金債権につき、宅地建物取引業者が供託した営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
4 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、還付があった日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 |
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問5 正解2
1× 平成29年施行の改正で、営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅地建物取引業者が除外された
ので、宅地建物取引業者は、営業保証金から弁済を受ける権利を有しない。
2○ さ(3)い(1)こくして取り消せる(問2参照)のである。
3× 営業保証金から弁済を受けられるのは、宅地建物取引業に関して取引をした債権者に限られる。
4× 還付があった日から2週間以内ではなく、通知を受けた日から2週間以内である。
結果: