第1部宅地建物取引業法133
Part4 取引相手方を保護する措置営業保証金2

133

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問 1 4-1営業保証金の供託済みの届出前の事業開始の禁止
 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、免許権者(免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事)に供託済みの届出をした後でなければ事業を開始してはならない。
⇒供託額は免許を受けた事務所の数によって決まってくるが、複数の事務所を設けて、免許を受けた場合は、
すべての事務所分の営業保証金を供託し、その旨の届け出後でなければ、 どこの事務所でも、事業を開始してはならない  
ある事務所分の営業保証金を供託すれば、そこの事務所では事業を開始してよい〕。 
問 ①②―正しいものにチェックせよ
問 2 4-5 開業後の事務所増設⇒供託済み届出後に営業開始
 業者は、開業後、新たに事務所を設置したときは、一事務所ごとに500万円をもよりの供託所に供託し、免許権者に、供託をした旨の届出をしなければならない。
 この届出をするまでは、事務所での事業をしてはならない。
問 3 【問3】宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 3つの事務所を設けて免許を受けた宅地建物取引業者Aは、1000万円供託すれば、主たる事務所では営業を開始できる。

2 3つの事務所を設けて免許を受けた宅地建物取引業者Aが、2000万円の供託をしても、その旨の届出をしない間は、どこの事務所でも営業を開始してはならない。

3 宅地建物取引業者Aが開業後、新たに事務所を設置したときは、一事務所ごとに 500万円を、設置した事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、一団の宅地を分譲するため、専任の宅地建物取引士を設置すべき案内所を設けた場合、その業務を開始するまでに、その案内所に係る営業保証金を供託し、その旨を届け出なければならない。

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問3正解2
1× 3つの事務所では1000+500×2=2000万円の供託が必要である。
2○ 免許内容になった全事務所分の営業保証金を供託しなければ、どこの事務所でも営業できない。
3× 供託するのは、主たる事務所のもよりの供託所である。
4× 案内所には、営業保証金を供託しなくてもよい。

結果:
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