第1部宅地建物取引業法 132
Part4 取引相手方を保護する措置  営業保証金1
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問 1 4-1開業前の営業保証金の供託           (25)
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨をに届け出た後でなければ、事業を開始してはならない。広告
*免許権者=免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事
問 2 4-2供託額と供託場所
1供託額

 主たる事務所につき万円
 その他の事務所につき、事務所ごとに万円
4-3
※一定の有価証券でも可⇒額面金額の評価
             国債証券      
             地方債又は政府保証債
             その他        
問 3 2供託の場所 
 事務所のもよりの供託所
問 4 供託所等に関する説明              (35の2 6-11
  業者は、業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く*)に対して、契約が成立するまでの間に、下記区分に応じた下記事項の説明をするようにしなければならない。
 *平成29年改正法である。
  営業保証金供託業者     供託している供託所及び
  保証協会社員    当該社団法人名・住所、ならびに弁済業務保証金を供託している供託所、その所在地
問 5 【問5】宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは、営業保証金2000万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上、その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出なければならない。

2 営業保証金の供託は、株式で行ってもよい。

3 宅地建物取引業者は、取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明しなければならないが、この説明は、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合は必要ない。

4 宅地建物取引業者は、免許を受けても、営業保証金を供託し、その旨の届出をするまでは、宅地建物の売買契約をできないが、広告をすることはさしつかえない。
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問5 正解3
1× 主たる事務所のもよりの供託所に供託すべきである。
2× 供託できる有価証券は、政令で定まっており、株式は含まれていない。
3○ 供託所に関する説明は、取引の相手方等が宅地建物取引業者の場合は必要ない。平成29年施行の改正で、営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅地建物取引業者が除外されたからである。
4× 広告も業の一環であるから、供託済みの届出をするまでは、してはならない。

結果:
問題リスト