第1部宅地建物取引業法 131
Part3 業務運営体制上の規制 各種規制

131
 

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問 1 免許権者は、事務所の配置で異なってくるが、事務所とは何か
本店・支店といわれるものだが、支店は、現に宅地建物取引業を行う場合のみ、事務所となる。
⇒宅地建物を自ら賃貸するだけの支店は、事務所に
問 2 案内所設置の手続
そこで契約行為を行う場合は、所在場所管轄知事と免許権者に対する事前の届出義務があるが、契約行為を行わない純然たる案内業務しかしない場合は、事前届出は不要である。しかし、
問 3 【問3】次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合、Aは、国土交通大臣への免許換えの申請は必要ない。

2 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bが、区分所有建物一棟(20戸)を分譲するために、案内のみを行う現地案内所を開設する場合、Bは、業務開始10日前までに甲県知事に案内所の設置について届け出る必要はないが、当該案内所に宅地建物取引業者の標識を掲げる必要はある。

3 宅地建物取引業者Cが本店及び支店の全ての従業者に従業者証明書を携帯させている場合でも、Cは、本店以外の事務所にも従業者名簿を備え、取引の関係者に閲覧させなければならない。

4 甲県に本店、乙県に支店を有して宅地建物取引業を営むDが、甲県の本店のみで宅地建物取引業を営むこととなった場合、Dは、甲県知事に免許換えの申請をする必要があり、乙県知事には廃業の届出をしなければならない。

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問3正解4
1○ 賃貸業務だけをする事務所は、宅建業法上の事務所ではないので、免許換えの問題にはならない。
2○ 案内のみを行う案内所を開設する場合、案内所設置の届け出は必要ないが、標識は掲げなければならない。
3○ 従業者名簿は、事務所ごとに備えなければならない。
4× 廃業の届出は必要ない。
結果:
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