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問 1 |
事務所だけに備えるもの
の掲示、に関する帳簿、名簿-この3点セットは事務所だけに備える。契約行為をしない案内所にはもちろん必要ないが、契約行為をする案内所にも備える必要は。 |
問 2 |
専任の宅地建物取引士は
事務所では、人に1人以上必要
契約行為をする案内所は、人以上
契約行為をしない案内所は、全然いなくてもよい
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問 3 |
標識は
事務所はもとより、分譲の所在現場のような野外、全業務場所で必要
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問 4 |
【問4】甲県内の一団の宅地30区画の分譲について、売主である宅地建物取引業者A(乙県知事免許)が宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼して、Bが案内所を設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 Bは、その案内所で業務に従事する従業者の名簿を備えなければならない。
2 Bは、その案内所の従業員数に対して5人1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
3 Bは、その案内所に、業務に関する帳簿を備え、また、国土交通大臣が定めた報酬額に関する掲示をしなければならない。
4 Bは、その案内所に見やすい場所に、専任の宅地建物取引士の氏名を表示した標識を掲げなければならない。
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問4 正解4
1× 従業者名簿は、事務所だけでよい。
2× 案内所には、1人以上の専任の宅地建物取引士を置けばよい。
3× 業務帳簿と報酬額の掲示も、事務所だけでよい。
4○ 契約行為を行う案内所には、専任の宅地建物取引士の氏名を表示した標識を掲げなければならない。
結果: