第1部宅地建物取引業法 129
Part3 業務運営体制上の規制 案内所の設置

129

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問 1 免許換えの手続
免許換えによる免許は、新免許なので、申請する。

業者が事務所を増設した場合の手続
免許権者への業者名簿の変更の届出が必要だが、これではすまず、免許換えが必要になること
問 2 契約行為をする業務施設の届出は、業務開始前の届出か業務開始後の届出か
業務監督の必要から届け出させるのであるから、業務開始
10日以内である。
問 3 【問3】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、A県内における事務所を廃止し、B県内に新たに事務所を設置して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合には、B県知事に直接免許申請書を提出して、その免許を受けなければならない。

2 A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、新たにB県内にも事務所を有することとなった場合には、当該事務所を設置してから30日以内に、A県知事に業者名簿の変更の届け出をしなければならない。

3 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が、A県内に契約行為を行う案内所を設置する場合には、A県知事及びA県知事を経由して国土交通大臣に、業務開始前10日以内に届出をしなければならない。

4 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が、A県内に契約行為を行わないで案内業務だけを行う案内所を設置する場合には、法52条の届出(業務場所設置の届け出)は必要ないが、当該案内所に、標識は掲げなければならない。

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問3 正解2
1○ 知事免許は、直接申請でよい。
2× 国土交通大臣への免許換えが必要になる。
3○ 案内所設置の届出である。
4○ 契約行為を行わないで案内業務だけを行う案内所にも、標識は必要である。
結果:
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