第1部宅地建物取引業法 128
Part3 業務運営体制上の規制   標識
128

10 点満点 ( 合格点 設定なし )

残り時間


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 3-4事務所と業務場所には標識を掲げる
○事務所
○催し実施場所※
○継続的業務施設※ 
○分譲案内所※
○分譲の代理媒介案内所※
○分譲所在現場※※
     ▽
標識の掲示
専任の宅地建物取引士を置くべき施設にはその、置かない施設には分譲所在現場を除き、の適用ある旨表示
分譲の代理・媒介の案内所に掲げるものは、売主の商号又は名称及び免許証番号も表示する。
※契約行為を予定せず、したがって、専任の宅地建物取引士を置かない、単なる案内業務を行う施設。 
 ※※に掲げることになる。  
問 2 標識の掲示義務を負うのは誰か
案内所の届出義務の場合と 、その場所を設置した業者である。ただし、分譲所在現場には業者が掲示する。
問 3 【問3】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結したうえ、Bが分譲地(50区画)に売買契約の申込みを受ける案内所を設けて行うこととした。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているはどれか。

1 Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をする必要はない。

2 Bは、案内所の届出を、乙県知事にのみ行えばよい。

3 Bは、案内所で宅地の売買契約の申込みを受けるときは、契約の締結を事務所で行うこととしても、案内所に専任の宅地建物取引士を設置する必要がある。

4 Aは、Bが設置した案内所に標識を掲示し、売主がAであることを明示しなければならない。

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。


問3 正解4
1○ 事務所の配置に変更がなければ免許換えは不要である。
2○ 届出先は、免許権者と所在場所管轄知事だが、いずれも乙県知事である。
3○ 契約行為を行う以上、専任の宅地建物取引士を設置する必要がある。
4× 案内所に標識を設置するのも、案内所を設置したBである。
結果:
問題リスト