第1部宅地建物取引業法  127
Part3 業務運営体制上の規制   
           案内所設置の届出

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問 1 3-3契約行為をする業務施設の届出
《申込受け又は契約する》
○継続的業務施設
○分譲(10戸又は10区画以上) 案内所
○分譲の代理媒介の案内所
○催し実施場所    を設置
         ▽
業務開始10日までに所在地管轄知事と免許権者に届出
免許権者が国土交通大臣の場合、 
※届出の内容:所在地 業務内容 
業務を行う期間 専任の宅建士の氏名
問 2 届出義務者は誰か
 その業務場所を設置する業者である。したがって、A業者が、宅地の分譲の代理をB業者に依頼して、Bが案内所を設置する場合、届出義務を負うのは、業者である。
問 3 【問3】甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して、Bが乙県内に案内所を設置して業務を行うこととした。この場合、宅地建物取引業法第50条第2項の規定による当該分譲に係る代理をする者の案内所の届出(以下この問において「案内所の届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 案内所の届出はBが乙県知事にしなければならない。

2 案内所の届出はBが、甲県知事及び乙県知事に、それぞれしなければならない。

3 案内所の届出はA・Bが甲県知事及び乙県知事に、それぞれしなければならない。

4 案内所の届出はAが、甲県知事及び乙県知事に、それぞれしなければならない。

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問3正解1
1○ 案内所の届出は、設置した業者Bが行う。
2× 届出先は、免許権者と所在場所管轄知事だが、いずれも乙県知事であり、甲県知事への届出は不要。
3× Aが甲県知事へ届け出ることは不要。
4× Aには、届出義務はない。
結果:
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