第1部宅地建物取引業法 126
Part3 業務運営体制上の規制   従業者名簿

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問 1 【問1】宅地建物取引業者名簿と従業者名簿の違い
 免許権者に備えられる宅地建物取引業者名簿には、業者の経歴を明らかにするという目的があるので、その業者の処分の内容なども記載されるが、業者が備え付けなければならない従業者名簿は、業者の業務運営体制を明らかにすることに目的があるので、宅地建物取引士の事務禁止処分の内容などは記載
問 2 【問2】宅地建物取引業法に規定する名簿及び証明書に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 国土交通大臣及び都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿をその閲覧所に備え、請求があったときは、一般の閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引業者の業務停止処分の内容も記載されている。

2 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求がなくても、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、この宅地建物取引士証の表面には、宅地建物取引士証の勤務先までは記載されていない。

3 宅地建物取引業者は、その事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、その閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引士証の事務禁止処分の内容も記載されている。

4 宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者の発行する従業者証明書をその業務中携帯し、取引の関係者から請求があったら、提示しなければならないが、この証明書には、従業者証明書番号も記載される。

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問2 正解3
1○ 記述のとおり。
2○ 記述のとおり。
3× 従業者名簿には、宅地建物取引士の事務禁止処分の内容は記載されていない。
4○ 記述のとおり。 
結果:
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