第1部宅地建物取引業法  125
Part3 業務運営体制上の規制  
    従業者名簿と従業者証明書、業務に関する帳簿

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問 1 3-1従業者証明書を発行し、携帯させる義務       48Ⅰ
1宅地建物取引業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2従業者は、関係者から請求が、同証明書を提示しなければならない。 
・従業者には、社長、アルバイト
問 2 4-2事務所に必須の3備品 
 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、①②を備え※、公衆の見やすい場所に、③を掲示しなければならない。
従業者名簿(48Ⅲ)-最終記載から年間保存
⇒取引関係者から請求が、その者の閲覧に供する。
・「従業者氏名、従業者証明書の番号、主たる職務内容、であるか否かの別、当該事務所の従業者となった年月日、当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日等」を記載*し、最終記載から年間保存しなければならない。
問 3 業務に関する帳簿(49)-各事業年度末日から年間保存
・取引のあった、「その年月日、宅地建物の所在及び面積その他取引の相手方の住所・氏名・取引金額、報酬の額等」を記載し、各事業年度末日から年間*保存しなければならない。
*自ら売主となる新築住宅にあっては、引渡し年月日、保険加入している保険法人の名称等も記載して、最終記載から年間保存しなければならない。
※①従業者名簿と②業務に関する帳簿は、ファイル又は磁気ディスクへの記録で代えられ、①従業者名簿の閲覧は当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行える。
KeyWord 業務帳簿の保存年限5年は、免許の有効期間と同じ。
③国土交通大臣が定めた報酬額(46Ⅳ)
問 4 業務運営体制への規制違反には、業法は、厳しいので、業務に関する帳簿の備え付け 違反等には、罰則が科される。
×
問 5 【問5】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

2 業者は、その業務に関する帳簿を、取引の終了後7年間保存しなければならない。

3 業者は、従業者名簿に、その者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載する必要はないが、主たる職務内容を記載しなければならない。

4 業者は、その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けておかなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。

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問5 正解4
1× 最終の記載をした日から10年間保存である。
2× 帳簿は、取引の終了後5年間保存である。ただし、自ら売主となる新築住宅にあっては、引渡し年月日、保険加入している保険法人の名称等も記載して、最終記載から10年間保存となる
3× 従業者名簿には、その者が宅建士であるか否かの別を記載しなければならない。
4○ 業務運営体制への規制違反には、罰則が科される。
結果:
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