第1部宅地建物取引業法   124 
Part2宅地建物取引士 専任の宅建士の設置義務
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問 1 2-15専任の宅地建物取引士の設置義務1
1業者は、その事務所に、業務従事者人に1人以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
問 2 専任の宅地建物取引士の設置義務2
2事務所以外でも、宅地建物取引にかかる契約行為を行う案内所等*
には、人以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
*案内所等=継続的業務施設、分譲案内所・分譲の代理・媒介の
        案内所、催し実施場所
問 3 専任になれない者
は、その職務の性質から専任の宅地建物取引士となれない。
問 4 専任になれる未成年者
 専任になれるのは成年者に限られるが、20歳未満でも婚姻すれば成年者とみなされるから、この者でもよい。
 また、「業者本人又は法人の役員が宅地建物取引士であるときは、その従事する事務所等では、成年者であるの宅地建物取引士とみなす」という規定があるため、未成年者でも、その未成年者が宅地建物取引士であり、かつ、業者本人又は法人業者の役員であるときは、この規定により、成年者であるの宅地建物取引士とみなされる。
問 5 適合措置
 
退職や一般従業員の増加により、専任の宅地建物取引士の数が規定の数を下回ったときは、宅地建物取引業者は、週間以内に適合措置を取らなければならない。
問 6 【問6】宅地建物取引士(以下「宅建士」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 法定代理人から宅地建物取引業に関し営業許可を受けた未成年者は、宅地建物取引士資格登録を受けることができ、従って宅地建物取引士になれるが、専任の宅地建物取引士となれるのは、自ら業者免許を受けた業務主体であるか、免許を受けた法人の役員であるときに限られる。

2 宅地建物取引業を営む株式会社にあっては、当該会社の監査役を専任の宅地建物取引士として置くことができる。

3 宅地建物取引業者は、婚姻をした未成年者でも、その者を専任の宅地建物取引士として置くことはできない。

4 宅地建物取引業者は、事務所以外で専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされている場所においては、業務に従事する者の数に対する割合が5分の1以上となるように、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 

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問6 正解1
1○法定代理人から宅地建物取引業に関し営業許可を受けた未成年者は、宅地建物取引士になれるが、専任の宅地建物取引士となれるのは、問4で見たみなし選任の規定が適用される場合、すなわち自ら業者免許を受けた業務主体であるか、免許を受けた法人の役員であるときに限られる。
2× 監査役は職務の性質から、専任にはなれない。
3× 婚姻をすれば成年者とみなされるから専任とすることもできる。
4× 事務所以外で専任の宅建士を置かなければならないとされている場所においては、1人以上の専任の宅建士を置けばよい。
結果:

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