第1部宅地建物取引業法  123
Part2宅地建物取引士  宅建士証の扱い3

123

10 点満点 ( 合格点 設定なし )

残り時間


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。
問 1 宅地建物取引士証の扱い1
 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求が、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
問 2 宅地建物取引士証の扱い2
 宅地建物取引士が重要事項の説明を行うときは、相手方の請求が、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
問 3   なお、宅地建物取引士証の提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えない。ただし、シールは容易に剥がせるものとし、ペンなどで塗り潰したり、住所以外まで見えなくしてはならない。
×
問 4 宅地建物取引士証の扱い3
宅地建物取引士は、常時、宅地建物取引士証を携帯していなければならない。
×
問 5  【問5】宅地建物取引士証(以下この問において「宅建士証」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士は、登録が消除されたときは、速やかに、もよりの都道府県知事に宅建士証を返納しなければならない。

2 宅地建物取引士は、取引の関係者から従業者証明書の提示の請求があったときは、宅建士証の提示をもってこれに代えることができる。

3 宅地建物取引士が、重要事項説明をするときは、説明の相手方から請求がなければ、宅建士証を提示する必要はない。

4 宅地建物取引士が登録の移転をしたとき、当該登録移転前に交付を受けていた宅建士証は、その効力を失う。

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。


問4
1× もよりの都道府県知事に返納ではなく、交付を受けた都道府県知事に返納である。
2× 従業者証明書と宅建士証は、別のものである。
3× 重要事項説明をするときは、請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。
4○ 記述のとおりである。
結果:
 問題リスト