第1部宅地建物取引業法
Part2宅地建物取引士  宅建士証の扱い
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問 1 宅地建物取引士が、勤務先の業者を変更したときは、変更の登録申請は必要であるが、宅地建物取引士証の書換え交付申請は必要ない。
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問 2 【問2】甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士Aに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 Aが破産者となった場合、本人が、その日から30日以内に、甲県知事にその旨を届け出なければならない。

2 Aが氏名を変更した場合、本人が、遅滞なく、甲県知事に変更の登録と宅地建物取引士証の書き換え交付を申請しなければならない。

3 Aが乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合、Aは、速やかに乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。

4 Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、当該事務の禁止の期間中に登録の消除の申請をして消除された場合、Aは、当該事務の禁止の期間が満了すれば、再度登録を受けることができる。

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問1 記述のとおり。
問2
1○ この場合、破産管財人ではなく、本人が届け出ることに注意。
2○ 宅地建物取引士が氏名や住所を変更したときは、変更の登録申請と宅地建物取引士証の書き換え交付申請が必要になる。
3× 処分をした乙県知事ではなく、宅地建物取引士証の交付をした甲県知事に提出しておく。
4○ 事務の禁止期間中は、再登録を受けられない。
 が氏名や住所を変更したときは、変更の登録申請と宅地建物取引士証の書き換え交付申請が必要になる。

結果:
問題リスト