第1部宅地建物取引業法 121
Part2宅地建物取引士  宅建士証の扱い

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問題 1.

紛失⇒再交付を受けられる 
 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を紛失したり汚損したり、破損したときは、その交付を受けた知事に宅地建物取引士証の再交付を申請することができる。再交付を受けた後、紛失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに宅地建物取引士証を、その交付を受けた知事に返納しなければならない。

問題 2.

登録消除または宅地建物取引士証失効⇒知事に返納
 宅地建物取引士は、登録が消除されたときまたは宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、その宅地建物取引士証を都道府県知事に返納しなければならない。

問題 3.

事務禁止処分受けた場合⇒その知事に
 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証を、その知事にしなければならない。
この提出を受けた知事は、事務禁止の期間が満了した場合、その提出者から返還の請求、直ちにその宅地建物取引士証を返還しなければならない。

問題 4.

 宅地建物取引士証(以下この問において「宅建士証」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 都道府県知事は、事務の禁止の処分を受けた宅地建物取引士から宅建士証の提出を受けた場合において、当該事務の禁止の期間が満了したときは、請求がなくとも、直ちに当該宅地建物取引士証を当該宅地建物取引士に返還しなければならない。


2 宅地建物取引士は、その勤務先業者を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅建士証の書換え交付を申請しなければならない。
 
3 宅地建物取引士は、登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請をしたときは、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。


4 宅地建物取引士は、宅建士証を亡失してその再交付を受けた場合において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

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問4 正解4
1× 知事は請求があった場合に返還すればよい。
2× 勤務先業者を変更したとき、変更の登録の申請は必要だが、宅建士証の書換え交付を申請は必要ない。宅建士証には、勤務先業者の名称は記載されていない。
3× それまでの宅建士証は、新しい宅建士証の交付を受けるとき、引き換えに返納すればよい。
4○ 発見した宅建士証は、失効しているので、返納すべきである。
結果:
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