第1部宅地建物取引業法 120
Part2宅地建物取引士  宅建士証の扱い
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問題 1.

2-10宅地建物取引士証の扱い
1氏名・住所変更の場合⇒宅地建物取引士証の申請
 登録事項の変更でもあるので、も必要。その書き換え交付は、 申請をした宅地建物取引士が現に有している宅地建物取引士証と引き換えに交付される
 (ただし、住所だけ変更の場合は、従前の宅地建物取引士証に裏面に新住所を記載する)。

問題 2.

 宅地建物取引士(以下「宅建士」という。)と宅地建物取引士証(以下「宅建士証」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅建士の業務を行うため、宅建士証の交付の申請をしようとする者は、その交付の申請前に宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上あれば、都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。

2 宅建士が転勤して、登録の移転の申請をした場合、その移転後の宅建士証の有効期間は、登録の移転の申請の日から5年となる。

3 宅建士が宅地建物取引業者である場合において、宅地建物取引業を廃止したときは、宅建士は、速やかに、その登録をしている都道府県知事に宅建士証を返納しなければならない。

4 宅建士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、常にその申請とあわせて宅建士証の書換え交付の申請をしなければならない。


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問2
1× 宅建士証の交付申請前の知事指定講習は、実務経験では代えられない。
2× 登録の移転に伴い交付される宅建士証の有効期間は、それまでの宅建士証の有効期間の残存期間である。
3× 宅地建物取引業を廃止したからといって、宅建士証を返納しなければならないわけではない。
4○ 氏名は、登録簿にも宅建士証にも記載されているので、変更があれば、変更の登録申請と宅建士証の書き換え申請が必要である。
結果:
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