第1部宅地建物取引業法 119
Part2宅地建物取引士  宅建士証の交付
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問 1 2-7宅建士証の交付申請
 宅地建物取引士の登録を受けている者は、登録をした都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請できる。
ただし、試験に合格した日から1年を超えてから宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、が指定する講習で申請前以内に行われるものを受講しなければならない。
問 2 【問2】 宅地建物取引士証(以下この問において「宅建士者証」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、試験合格後1年以内に申請する場合を除き、国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習で、交付の申請前6月以内に行われるものを、受講しなければならない。

2 宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

3 宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で、申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。

4 登録の移転に伴い、移転後の都道府県知事へ宅地建物取引士証の交付申請をした宅地建物取引士は既に交付を受けていたそれまでの宅地建物取引士証と引き換えに移転後の都道府県知事から宅地建物取引士証を交付される。

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問2
1× 知事指定講習である。
2○ 提出するのは、交付を受けた都道府県知事である。処分をした知事にではないことに注意。
3○ 宅建士証の更新の場合は、知事指定講習である。
4○

結果:

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