第1部宅地建物取引業法118
Part2宅地建物取引士  申請による登録の消除等
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問題 1.

2-14申請又は死亡・登録後に登録欠格該当⇒登録消除

                  22条・68条の2
 都道府県知事は、次の事項の1つに当たる場合、登録の消除をしなければならない。
○本人から登録消除のがあったとき
        死亡等のがあったとき
○死亡の届出がなくとも、登録をした者が死亡したことがしたとき 
○不正手段により受験し、合格の決定を取消されたとき
また、登録を受けている者が、登録欠格事由に該当することとなった場合は、届出義務が課されているが、この場合も、届出がなくとも事実判明によって、登録は消除 。

問題 2.

 宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 登録を受けている者が従事する宅地建物取引業者の事務所の所在地が変更したとき、登録を受けている者は、遅滞なく、当該登録をしている都道府県知事に、変更の登録を申請しなければならない。

2 登録を受けている者が道路交通法違反で罰金刑に処せられた場合、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

3 登録を受けている者が破産したときは、その旨登録を受けた知事に届け出なければならないが、届け出るまでは登録は消除されない。


4 登録を受けている者が死亡した場合、当該登録をした都道府県知事は、相続人からの届出がなくても、その事実が判明したとき、当該登録を消除しなければならない。

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問2
1× 従事する業者の事務所の所在地は登録簿に登録されていないので、変更の登録申請も不要である。
2× 道交法違反で罰金刑でも、登録欠格にはならない。
3× 届出がなくても登録欠格該当になると、登録は消除される。
4○ 死亡も、届出がなくても事実判明で登録消除される。

結果:

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