問題 1.
死亡・登録欠格該当の届出
①届出期間
知事の登録を受けている者が、死亡又は登録欠格該当に当たることとなった場合、定められている者は、その日から(死亡のときはその事実から以内に、登録を受けた都道府県知事に、届出なければならない。
問題 2.
死亡・登録欠格該当の届出
②届出義務者
登録を受けているものが死亡した場合は、そのが、登録欠格該当の場合は、原則的には本人だが、成年被後見人となった場合は、が、被保佐人となった場合は、である。
問題 3.
登録を受けている者が、登録の欠格事由に該当することとなった場合、原則として本人が30日以内に登録を受けている都道府県知事に、届出なければならない。
問題 4.
宅地建物取引士Aが死亡等一定の事由に該当するに至った場合の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア Aが死亡したときは、その相続人が、破産したときは破産管財人が、届出をしなければならない。
イ Aが成年被後見人となったときはその保佐人が、被保佐人となったときはその後見人が、届出をしなければならない。
ウ Aが公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合、Aは、届出をしなければならないが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合は、その必要はない。
エ Aが不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消されたときは、Aは、届出の必要はない。
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