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問 1 |
2-12登録の移転
登録都道府県以外の都道府県の事務所に従事しているとき又は従事しようとするとき
登録知事経由で、従事し又は従事しようとする都道府県知事に対して、登録の移転と宅地建物取引士証の交付申請。
ただし、期間中はできない。
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問 2 |
登録の移転の効果
登録の移転により、従前宅建士証は効力を。
移転先知事は、従前宅建士証と引き換えに、
を有効期間とする宅建士証を交付する。
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問 3 |
免許のところで学習した免許換えを復習しておこう。
1-16免許換え
事務所の配置変更(増設・廃止・移転)で、免許権者が異なるに至ったら、
▽
新免許と同じ手続で免許換えの申請を。
⇒受けた免許は。
⇒それまでの免許は失効。
⇒怠ると、免許取消し処分
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問 4 |
【問4】 個人である宅地建物取引業者Aは、甲県に従業者(一時的な事務補助者を除く。以下同じ。)1 4人の本店、乙県に従業者7人の支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 免許換えにより甲県知事の免許を受けようとするときは、甲県の事務所に成年者である専任の宅地建物取引士を5人以上置く必要がある。
2 甲県の事務所に転勤する宅地建物取引士で、乙県知事に宅地建物取引士資格登録をしている者が、転勤に伴い自己の住所を甲県に移転したときには、30日以内に、乙県知事に変更の登録申請をする必要がある。
3 甲県知事への免許換え申請をした場合に、国土交通大臣免許の有効期間の満了後に甲県知事の免許がなされたときは、甲県知事の免許の有効期間は、免許換えのときから5年である。
4 甲県の事務所に転勤する宅地建物取引士で、乙県知事に宅地建物取引士資格登録をしている者は、乙県知事を経由して甲県知事に登録の移転を申請できる。
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問4
1○ 従業者21人であるから、5人以上必要である。
2× 変更の登録申請は、30日以内ではなく、遅滞なくでよい。
3○ 免許換えによる免許は新免許だから、記述のとおりである。
4○ 登録した都道府県以外の都道府県の事務所に従事しようとするときは、登録知事経由で、登録の移転申請ができる。
結果: