第1部宅地建物取引業法115
Part2宅地建物取引士  
         変更の登録、変更の届出

115

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問題 1.

登録事項と変更の登録申請 
 登録簿には、《①氏名、生年月日 ②住所 ③本籍(日本国籍を有しない者は、その者の国籍)及び性別 ④宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、

当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び[     ]等》が登録されている。
⇒太字部分に変更があれば、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

答え:

問題 2.

 登録簿には、《①氏名、生年月日 ②住所 ③本籍(日本国籍を有しない者は、その者の国籍)及び性別 ④宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、

当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号等》が登録されている。
⇒太字部分に変更があれば、変更の登録を申請しなければならない。

問題 3.

免許のところで学習した業者名簿登載事項の変更の届出を再度チェックしておこう
 業者は、名簿登載事項の

《商号・名称》と、《事務所》の名称・所在地、

《スタッフ(政令使用人以上と専任宅地建物取引士)》の氏名に変更があった場合は、

、免許を受けた国土交通大臣(主たる事務所の知事を経由して)又は知事に届出なければならない。

問題 4.

宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。


ア Aが専任の宅地建物取引士でない場合に、その氏名を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。


イ Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。


ウ Bの商号を変更した場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。


エ AがBの専任の宅地建物取引士となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。

1つ   2つ   3つ   4つ  

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問4
ア× 専任でなければ、変更の届出は不要(問3参照)。なお、変更の登録申請は必要(問2)。
イ× 事務所の所在地が変更になっても、変更の届出は必要だが(問3)、変更の登録申請は不要である(問2)。
ウ○ 業者の商号変更は、変更の登録申請(問2)も、変更の届出も必要である(問3)。
エ× 専任になれば、変更の届出は必要(問3)だが、変更の登録申請は不要(問2)。
⇒1(ウだけ正しい)
 
結果:
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