第1部宅地建物取引業法114
Part2宅地建物取引士                  
宅地建物取引士の登録欠格事由3
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問題 1.

登録を受ける場合だけの欠格事由3
宅建士として事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に登録の消除の申請をした者で、その登録が消除され、まだしない者

問題 2.

宅建士としてすべき事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に、本人から登録消除の申請があり登録が消除された者は、事務の禁止期間が経過すれば登録を受けられる。

○   ×  

問題 3.

宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引士Aが、不正手段で登録を受けたため、登録を受けている甲県知事から令和元年6月1日に登録の消除処分を受けた場合には、Aは令和2年7月には登録を受けることはできない。

2 宅地建物取引士Bが、不正手段で宅地建物取引士証の交付を受けたため、登録を受けている甲県知事から令和元年6月1日に登録の消除処分を受けた場合には、Aは令和2年7月には登録を受けることはできない。

3 宅地建物取引士Cが、その事務に関し不正な行為をしたため、登録を受けている甲県知事から令和元年6月1日以後6か間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年10月1日その処分に違反したとして登録を消除された場合、Dは、同年12月に登録を受けることはできない。

4 宅地建物取引士Dが、その事務に関し不正な行為をしたため、登録を受けている甲県知事から令和元年6月1日以後6か月間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日Dの申請に基づく登録の消除が行われた場合、Dは、同年12月に登録を受けることはできない。

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問3 正解4
1〇 悪質な登録消除処分を受けると、5年間登録欠格となるので、令和元年6月に不正手段で登録を受けたことを理由に登録消除処分を受けたAは、令和2年6月には登録を受けられない。
2〇 悪質な登録消除処分を受けると、5年間登録欠格となるので、令和元年6月に不正手段で宅建士証の交付を受けたことを理由に登録消除処分を受けたAは、令和2年6月には登録を受けられない。
3〇 悪質な登録消除処分を受けると、5年間登録欠格となるので、令和元年6月に事務禁止処分に違反したことを理由に登録消除処分を受けたAは、令和2年6月には登録を受けられない。
4× 事務禁止処分を受けるとその期間中は、申請による登録の消除をしても再登録は受けられない。6月に6か月の事務禁止処分を受けているので、6・7・8・9・10・11月中は再登録を受けられないが、12月には受けられる。

結果:
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