第1部宅地建物取引業法 113
Part2宅地建物取引士                   
宅地建物取引士の登録欠格事由2

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問題 1.

登録のときだけの欠格事由1
宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一のを有しない未成年者つまり、普通の未成年者

問題 2.

普通の未成年者は、その法定代理人が登録の欠格事由に該当していない場合、登録を受けられる。

○   ×  

問題 3.

登録のときだけの欠格事由2

悪質な登録の消除処分*を受け、又は、その処分逃れ※をして5年経過していない者
*前に登録を受けていたのだが、
ⅰ不正手段により登録を受けたこと
ⅱ不正手段により宅地建物取引士証の交付を受けたこと
ⅲ宅地建物取引士として事務の禁止処分の事由に該当し、情状が特に重いこと、又は、事務の禁止処分に違反したこと
ⅳ宅地建物取引士の登録は受けているが、宅地建物取引士証の交付を受けていない者が宅地建物取引士としての事務を行い、情状が特に重いこと
を理由に登録の消除処分を受けた
※上記のⅰ~ⅳのいずれかに当たるとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をするかどうかを決定する日までの間に登録の消除のをした(相当の理由がある者を除く)

問題 4.

次の者のうち、宅地建物取引士の登録を受けることができないものはどれか。
1 A-6月前に甲社が宅地建物取引業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けたが、その甲社の取締役であった。
2 B-3年前に乙社が引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に、乙社の取締役を退任した。
3 C-宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人丙が3年前に道路交通法違反で罰金刑に処せられている。
4 D-3年前に丁社が不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されたとき、丁社の政令で定める使用人であった。

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問4
1受けられる。業務停止処分を受けた法人の役員だったことは、登録欠格にならない。
2受けられる。引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したことを理由とする免許取消し処分を受けた法人の役員だったことは、登録欠格にならない。
受けられない。宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者=普通の未成年者は、それだけで登録欠格である。法定代理人は関係ない。
4受けられる。悪質な免許取り消し処分を受けた法人の役員は、免許・登録欠格になるが、政令使用人は、免許欠格にも登録欠格にもならない(下記②-1参照)。組織のなかに免許欠格の幹部がいれば、組織自体が免許欠格になる場合の幹部には役員のほか政令使用人も含まれる(下記免許欠格の⑦参照)ことと混乱しないようにしよう。

2-5登録の欠格事由1・・免許と共通の欠格事由 (2-5
①成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
②悪質な免許取消処分*を受け、5年経過していない者 
* 悪質な免許取消処分 
ⅰ不正手段により免許を受けた、又は
ⅱ業務停止処分の事由に該当し情状が特に重い、もしくは
ⅲ業務停止処分に違反したことによる免許取消処分
②-1 法人が悪質な免許取消処分を受けた場合の、処分の聴聞公示日前60日以内の法人役員〔支配力ある者〕で、処分の日から5年経過しない者(略すと 聴聞公示日前60日以内の法人役員)

免許欠格(1-11
⑦ 組織の中の政令使用人又は役員の1人でも免許欠格事由に該当
結果:
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