問題 1.
登録のときだけの欠格事由1
宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一のを有しない未成年者つまり、普通の未成年者
問題 2.
普通の未成年者は、その法定代理人が登録の欠格事由に該当していない場合、登録を受けられる。
問題 3.
登録のときだけの欠格事由2
悪質な登録の消除処分*を受け、又は、その処分逃れ※をして5年経過していない者
*前に登録を受けていたのだが、
ⅰ不正手段により登録を受けたこと
ⅱ不正手段により宅地建物取引士証の交付を受けたこと
ⅲ宅地建物取引士として事務の禁止処分の事由に該当し、情状が特に重いこと、又は、事務の禁止処分に違反したこと
ⅳ宅地建物取引士の登録は受けているが、宅地建物取引士証の交付を受けていない者が宅地建物取引士としての事務を行い、情状が特に重いこと
を理由に登録の消除処分を受けた
※上記のⅰ~ⅳのいずれかに当たるとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をするかどうかを決定する日までの間に登録の消除のをした(相当の理由がある者を除く)
問題 4.
次の者のうち、宅地建物取引士の登録を受けることができないものはどれか。
1 A-6月前に甲社が宅地建物取引業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けたが、その甲社の取締役であった。
2 B-3年前に乙社が引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に、乙社の取締役を退任した。
3 C-宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人丙が3年前に道路交通法違反で罰金刑に処せられている。
4 D-3年前に丁社が不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されたとき、丁社の政令で定める使用人であった。
お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。