第1部宅地建物取引業法 112
Part2宅地建物取引士  
宅地建物取引士の登録欠格事由1

112 

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問題 1.

登録には、実務経験か一定講習の受講が必要
 合格+《2年以上の実務経験》又はが実務経験者と同等以上の能力を有すると認めたこと(の登録実務講習修了)⇒ 登録申請

問題 2.

業者免許と共通の欠格事由1      
①成年被後見人・被人・破産者で復権を得ない者

問題 3.

業者免許と共通の欠格事由2
悪質な処分*を受け、5年経過していない者
*悪質な免許取消処分
①不正手段により免許を受けた、又は
②業務停止処分の事由に該当し情状が特に重い、もしくは
③業務停止処分に違反した
ことによる免許取消処分
=不正免許・情状重い業停該当・業停違反による免許取消し

問題 4.

悪質な免許取消し処分を受けた者には、
ⅰ~ⅲの派生形がある
ⅰ聴聞公示日前60日以内の
ⅱ廃業等による処分逃れをした者
ⅲ処分逃れ法人の役員

問題 5.

業者免許と共通の欠格事由3
懲役又は禁錮刑に処せられ執行終了等してから5年経過していない者
○刑に処せられるとは、刑が確定したこと⇒控訴・上告中は確定して
○ただし、執行猶予期間が無事経過すれば、直ちに受けられる

問題 6.

業者免許と共通の欠格事由4
業法違反・暴力犯・で罰金刑に処せられ執行終了等してから5年経過していない
○ただし、執行猶予期間が無事経過すれば、直ちに受けられる

業者免許と共通の欠格事由5

暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年経過していない者

問題 7.

宅地建物取引士の登録(以下「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 破産者は、復権後5年を経過しないと、登録を受けることができない。
2 執行猶予つきの懲役の刑に処せられた者は、執行猶予期間満了の日から5年を経過しないと、登録を受けることができない。
3 未成年者は、成人に達しないと登録を受けることができず、これには例外がない。
4 不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消された者は、当該免許取消しの日から5年を経過しないと、登録も受けることができない。

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問7
1×破産者は復権を得れば、ただちに登録を受けられる。

2×執行猶予期間が満了すれば、ただちに受けられる。

3×宅地建物取引業に関し、成年者と同一の行為能力を有する者=婚姻未成年者、法定代理人から、宅建業に

関し営業許可を受けた者は登録を受けられるる。

4〇悪質な免許取り消し処分を受けると、5年間免許も登録も受けられなくなる。

結果:
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