第1部宅地建物取引業法 111
Part2宅地建物取引士   宅地建物取引士の                        業務処理の原則

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 本講は、宅地建物取引主任者が宅地建物取引士と名称変更されたの伴い新設された、宅地建物取引士の倫理規定からの出題です。同倫理規定は、15条、15条の2、15条の3に規定されましたが、15条は従来専任の宅地建物取引主任者の設置義務を定めていました。法改正で、15条に宅地建物取引士の倫理規定が定められたため、専任の宅建士の設置義務は、31条の3に移されました。
法改正直後の27年には、新設15条~15条の3及び、宅建業者の倫理規定(31条、31条の2)から、問35が出題されました。それが、本講で取り上げた問4です。
問 1 2-3 業務処理の原則とその責務  
1宅地建物取引士の業務処理の原則
(15)  
宅地建物取引士は、、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物のに資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
問 2 2宅地建物取引士の責務
1)信用失墜行為の禁止(15の2)  
宅地建物取引士は、の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
問 3 2)知識及び能力の維持向上(15の3) 
宅地建物取引士は、宅地又は建物のに係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
問 4 【問4】宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」との規定があるが、宅地建物取引士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている。

2.「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。

3.「宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む事務所において、専ら宅地建物取引業に従事し、これに専念しなければならない」との規定がある。

4.「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。

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問4
1×前段は31条で、宅地建物取引業者の業務処理の原則に関する規定。これは、従来からある規定。
また、宅地建物取引士についても、宅地建物取引士の業務処理の原則「 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。 」(15)という規定がある。

2×宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止として、「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」(15の2)との規定がある。同規定には、記述のように、「宅地建物取引業の業務に従事するときは」という限定はない。

3×そのような規定はない。

4〇 法31条の2(従業者の教育)と15条の3(知識及び能力の維持向上)である。法31条の2は、今回新設された規定です。
結果:
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