1-17 業務活動消滅の届出(廃業等の届出)
①宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人が、から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出*なければならない。
➁法人が合併により消滅した場合、者 が、その日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
③宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合、が、その日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
④法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、そのは、その日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
⑤宅地建物取引業を廃止した場合、宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人は、その日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*国土交通大臣には、主たる管轄知事経由で届け出る。
免許の失効時点は、死亡・合併消滅の場合を除き、時である。
問題
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A法人が設立許可の取消しにより解散した場合、A法人の清算人は、当該解散の日から60日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者B社と甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者C社が合併しC社が消滅した場合、C社を代表する役員であった者は、当該合併消滅の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Dが死亡した場合、Dの一般承継人は、Dが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、なお宅地建物取引業者とみなされる。
4 丙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Eが破産した場合、Eの免許は、当該破産手続開始の決定のときから、その効力を失う。
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