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第1部宅地建物取引業法  109
Part1免許
 
免許換え 
 

109

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問題 1.

免許換え
●手続 
事務所の配置変更(増設・廃止・移転)で、免許権者が異なるに至ったら、免許換えを申請しなければならない。

問題 2.

●従前免許の運命と新免許の有効期間
免許換えにより、それまでの免許は失効する。
免許換えにより受けた免許は、である。

問題 3.

●怠ると
免許換えを怠ると、
を受ける

問題 4.

●免許換え申請後、新免許前に従前免許の有効期間が満了となった
免許換えの申請後、新免許処分前に、たまたま従前の免許の有効期間が満了になっても、従前免許は、なお有効と扱う。しかし、免許換えによる免許は新免許であり、有効期間の5年は、から起算する 。 

問題 5.

●宅建業をやらない支店が増加 

[問]甲県知事免許のAが、乙県内で建設業を営んでいる法人Bを吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで建設業のみを営む場合、Aは、国交大臣へ免許換えの申請をする必要はない。

⇒これは○である。なぜなら、建設業のみを営む乙県内支店は(   )ではないので、免許換えは不要である

答え:

問題 6.

甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者Aの免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aが、乙県内に支店を設置した場合、Aは、支店を設置した日から30日以内にその旨を、甲県知事に届け出なければならない。


2Aが、甲県内の事務所をすべて乙県に移転した場合には、A は、甲県知事を経由して乙県知事への免許換えを申請しなければならない。

3 Aが、乙県内に支店を設置した場合、Aは、国土交通大臣に直接免許換えの申請をする必要があり、国土交通大臣免許がなされた場合には、その有効期間は、従前免許の有効期間の残存期間である。


4 Aが、乙県内に支店を設置した場合、Aは、甲県知事を経由して国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要があり、国土交通大臣免許がなされた場合、その有効期間は、国土交通大臣が免許したときから5年である。


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問6
1× この場合は、免許権者が異るに至ったから、業者名簿の変更の届出ではなく、国交大臣への免許換えが必要になる。
2×知事免許への免許換えは、直接申請する。
3× 有効期間は免許を受けたときから5年。 
4○ 国交大臣への免許換えは本店管轄知事経由で申請し、新免許の有効期間は国土交通大臣が免許したときから起算し、5年である。
結果:
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