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第1部宅地建物取引業法 107
Part1免許 業者名簿の備置・閲覧、
  変更の届出
 

107 

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問 1 1-14宅地建物取引業者名簿の備付け・登載事項・   一般への閲覧   
 国交大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿を備え、この名簿に、免許をした宅建業者(及び知事の場合は、主たる事務所が当該都道府県にある国交大臣免許の宅建業者)に関する 
①免許証番号・免許年月日
②商号又は名称
③事務所の名称及び所在地
④役員(個人である場合本人)及び政令で定める使用人の
⑤事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の
⑥指示又は業務停止処分を受けたときは、その年月日及び内容
⑦宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類
を登載し、一般の閲覧に供しなければならない。  
問 2 1-15業者名簿の変更の届出
 宅地建物取引業者は、
上記
②商号又は名称
③事務所の名称及び所在地
④役員(個人である場合本人)及び政令で定める使用人の氏名
⑤事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名
について変更があつた場合には、その日から以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない(国交大臣には、主たる事務所を管轄する知事経由で)。
注意 兼業する事業(⑦)の変更は届出不要
問 3 【問3】宅地建物取引業法上の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者B社が建設業の許可を取得して建設業を営むこととなった場合、B社は、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

3 国土交通大臣及び都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿をその閲覧所に備え、請求があったときは、一般の閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引業者の業務停止処分の内容までは記載されない。

4 乙県知事の免許を受けているC社は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

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問3 
1×30日以内 、
2○兼業の業種に変更があっても、届出は必要ない、
3×業務停止処分の内容も記載されている、
4×役員の住所は、業者名簿に登載されていない。 

結果:
問題リスト