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問 1 |
業務妨害罪で罰金刑
取締役Bが、3年前に、業務妨害罪により、罰金刑に処せられ、その執行を終えたA社は、免許を受けられない。 |
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問 2 |
過失致傷罪は、暴力犯でないので、罰金刑に処せられても、免許欠格にならない。 |
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問 3 |
1-12 免許後に免許欠格事由が生じると
免許を受けた後、免許欠格事由が生じると、処分を受ける。(8-3の処分事由参照)
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問 4 |
暴行罪で罰金刑の役員
A業者(法人)の取締役Bが、刑法208条の罪(暴行罪)により罰金刑に処せられた場合、A社の免許は取り消される。 |
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問 5 |
【問5]次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 A社の政令で定める使用人Bが、2年前にC社が破産を理由に宅地建物取引業の免許を取り消された当時、C社の取締役であった場合、A社は免許を受けることができる。
2 D社の代表取締役Eが、1年前に業務上過失致傷の罪により罰金10万円の刑に処せられていた場合、D社は免許を受けることができない。
3 F社の取締役Bが、刑法208条の罪(暴行罪)により罰金刑に処せられた場合、F社の免許は取り消される。
4 H社の取締役Iが、横領の罪により懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、H社は免許を受けられる。 |
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問2について 罰金刑で免許欠格になるのは、業法違反・暴力犯・背任罪であり、業務妨害罪で罰金刑では、免許欠格にならない。したがって、問2は、〇。
問5
1○受けられる。破産を理由とする免許取り消しを受けた法人の役員は免許欠格にはならない。
2×受けられる。業務上過失致傷は暴力犯ではないので、罰金刑では免許欠格にならない。
3○取り消される。暴行罪で罰金刑は5年続く免許欠格だが、その者を役員とする法人も免許欠格となり、免許を受けた後免許欠格になると、監督処分として免許取消処分を受ける。7-2
4○受けられる。執行猶予期間が満了すると免許欠格でなくなる |
結果: