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第1部宅地建物取引業法 105
Part1免許 免許基準2

105

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問 1   営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、免許を受けることができない。
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問 2    営業許可を受けた未成年者と婚姻経験ある未成年者は、が免許の欠格事由に該当しなければ、免許を受けられる。
問 3   宅建業法違反、暴力犯、背任罪で「罰金刑」に処せられると免許欠格になるが、「科料」も「過料」も罰金より軽い刑なので、それらに処せられても、免許の欠格にはならない。
×
問 4 【問4】  次の者のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるのはどれか。
1 未成年者A―営業に関し成年者と同一の行為能力がなく、かつ、その法定代理人Bが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。

2 C社―その役員Dが、宅地建物取引業法の規定に違反して、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過している。
 
3 E社-その役員Fが、刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、懲役1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。

4 G社―その役員Hが、刑法208条の罪(暴行罪)により、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない。

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問4
1受けられない。営業に関し、成年者と同一の能力がなく、かつ、その法定代理人が免許欠格の場合、未成年者は免許を受けられない。背任罪で罰金刑は5年続く免許欠格事由である。
2受けられない。業法違反で罰金刑は、5年続く免許欠格事由である。
3受けられない。懲役刑の執行猶予中は免許欠格である。
4受けられる。科料は罰金より軽い刑で、免許欠格にはならない。
結果:
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