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第1部宅地建物取引業法 104
Part1免許 免許基準
104

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問 1 1-11 免許の基準(欠格事由)
その時だけの事由(①)と5年間続く事由(②~⑤)がある。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
悪質な免許取消処分*を受け、5年経過していない者 
* 悪質な免許取消処分 
 ⅰ不正手段により免許を受けた、又は
 ⅱ業務停止処分の事由に該当し情状が特に重い、もしくは
 ⅲ業務停止処分に違反したことによる免許取消処分
②-1 法人が悪質な免許取消処分を受けた場合の、処分の聴聞公示日前60日以内の法人役員〔支配力ある者〕で、処分の日から5年経過しない者(略すと 聴聞公示日前60日以内の法人役員
②-2 悪質な免許取消処分の聴聞期日場所の公示があってから、解散又は廃業の届出があった者で、廃業等の届出の日から5年経過しない者 (略すと 廃業等による処分逃れ)
②-3 悪質な免許取消処分のための聴聞の期日場所の公示があってから、合併消滅又は廃業等の届出があった法人の、処分の聴聞公示日前60日以内の法人役員で、廃業等の届出等の日から5年経過しない者(略すと 処分逃れ法人の役員)
懲役又は禁錮刑に処せられ執行終了等してから5年経過していない
業法違反・暴力犯・背任罪で罰金刑に処せられ執行終了等してから5年経過していない者
※ただし、③④は執行猶予期間が無事経過すれば、受けられる
暴力団員*又は暴力団員でなくなってから5年経過していない者  
*暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
宅建業に関し成年者と同一の行為能力がない未成年者(ただの子供)の法定代理人が免許欠格事由に該当
組織の中の政令使用人又は役員の1人でも免許欠格事由に該当
暴力団員等がその事業活動を支配する者
その他、
1)5年以内に、業に関し違法・不当なことをした、又は、現在不正・不誠実なことが明らか
2)心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」(免許の基準:改正法第5条第1項第10号)、
3)事務所に必要な数の成年者である専任の宅地建物取引士を置いていない
Keyword 
はさん者で、復権えない者
悪質免取5年経過せず、②-1 法人役員・②-2 処分逃れ・②-3 処分逃れ法人の役員も含む
懲・禁執行終了から5年経過せず
業法違反・暴力犯・背任罪で罰金刑の執行終了から5年経過せず
暴力脱退5年経過せず
ただの子供の法定代理人が免許欠格
政令使用人・役員の一人でも免許欠格
問 2 破産者 
破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
×
問 3 過失致傷罪は、暴力犯でないので、罰金刑に処せられても、免許欠格にならない。
×
問 4   H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。
×
問 5  【問5】  次の記述のうち誤っているものはどれか。(末尾の⑲等は、出題年)
1□業停違反免取処分 宅建業者A社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。⑲

2□不正免許免取処分を受けた法人の役員 不正手段による免許取得を理由に免許を取り消されたA社の取締役Bは、当該取消に係る聴聞の期日等の公示の日の30日前に取締役を退任していても、A社の免許取消の日から5年間は免許を受けることができない。⑱

3□不正免許免取処分を受けた者を政令使用人にする法人 B社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、B社は、免許を受けることができない。⑫

4□業務停止処分逃れ 宅地建物取引業者であったとき、業務停止処分事由に該当するとして、甲県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に相当の理由なく廃業の届出をし、その届出の日から5年を経過していない者は、免許を受けられない。①

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問4 ×
免許を受けた後、免許欠格事由が生じると、免許取消処分を受ける(1-12)。「H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、」た場合、H社は、免許後、免許欠格事由が生じたことになるので、H社の免許は取り消される。しかし、免許を受けた後、免許欠格事由が生じたことによる免許取消処分は、処分後免許欠格事由が5年続いてしまう悪質な免許取消処分(上記②)ではなく、免許欠格事由がなくなれば直ちに再免許を受けられる免許取消処分である。よって、H社はIが退任した以上、直ちに再免許を受けられる。

問5
解説
1これは○だ。業務停止処分に違反すると、免許を取り消され(悪質な免許取消処分 問②)、その取消しの日から5年間は免許欠格となる。
2これも○。不正手段による免許取得を理由とする免許取消処分は悪質な免許取消処分だが、その処分の聴聞公示日前60日以内に役員であった者も5年間免許欠格となる 問1②-1
3これも○。悪質な免許取消処分を受けた者が法人の政令使用人の場合、政令使用人本人も、その者を政令使用人とする法人も免許欠格となる 問1②⑦
4これは×だ。業務停止処分を免れても免許欠格にはならない。処分逃れが免許欠格になるのは、悪質な免許取消処分を逃れたときだけ 問1②-2参照
結果:
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