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第1部宅地建物取引業法 103
Part1免許 無免許営業の罰則。免許の主体。免許権者。事務所の定義

103

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問 1 1-4 免許の主体 
個人と法人は別個の権利義務の主体だから、個人が受ける免許と法人が受ける免許は別のものだ。したがって、個人で免許を受け開業して成功したので、会社を設立して営業を継続しようという場合には、法人としての会社が、新たに免許を
問 2 1-5 免許はその人限りのもの 
個人の相続や会社の合併があっても、免許を受けた地位が、相続人や合併会社に承継
問 3 1-6 未結取引の終了までは免許不要
 宅地建物取引業者が、免許を取り消されたり、廃業・死亡・合併により免許が失効したときは、宅地建物取引業者であった者やその一般承継人(相続人や合併会社)は、

なお宅地建物取引業者とみなされる。
問 4 1-7 無免許営業と名義貸しの禁止              (12・13)
1無免許営業・表示広告の禁止
者は、①宅地建物取引業を営んではならない。
②営む旨のをしてはならない。
2宅地建物取引業者の貸しの禁止
宅地建物取引業者は、
自己のをもって、①他人に、宅地建物取引業を営ませてはならない。
②他人に、営む旨のをさせてはならない。
・無免許営業、営業のための名義貸しの罰則 以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれらの併科=両方科す

②他人に、営む旨の表示・広告をさせてはならない。

・無免許営業、営業のための名義貸しの罰則 以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれらの併科=両方科す
問 5 1-8 宅地建物取引業法の適用除外        (77・78)
1この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用
2信託会社及び信託業務を兼営する銀行は、宅建業法のに関する規定は適用しない。同会社・銀行は、宅建業を営む旨を国土交通大臣にれば、国土交通大臣免許を受けた宅建業者とみなされ、本法のを受ける。
チェック
□信託会社への本法の適用  国土交通大臣に届け出て宅地建物取引業を営む信託会社は、処分を受けることはないが、処分や指示処分は受けることがある。㉑
問 6 1-9 免許権者
○一都道府県内に事務所    ⇒都道府県知事免許
○複数都道府県にまたがり事務所⇒大臣免許
(主たる事務所所在の都道府県知事経由で申請)
問 7 1-10 事務所
事務所とは、本店(主たる事務所)又は支店(従たる事務所)といわれるものだが、
は、現に宅地建物取引業を行う場合にのみ《事務所》となる。これに対し、本店は、支店で宅地建物取引業を行なっている限り、直接宅地建物取引業を行なっていなくても、事務所となる。
チェック
1□支店でのみ宅建業  A社が甲県に本店を、乙県に支店を有し、乙県の支店のみで宅地建物取引業を営もうとするとき、A社は、(甲県本店も事務所ので)の免許を受けなければならない。⑫
2□本店でのみ宅建業 A社が甲県に本店を、乙県に支店を有し、乙県の支店では、建物を自ら賃貸することだけを行い、本店では土地・建物の分譲等を行うとき、A社は、(乙県支店は事務所ので)の免許を受けなければならない。
問 8 【問8】宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 本社が甲県にある株式会社Aが、これから、乙県内の支店でだけ宅地建物取引業を営もうとする場合には、乙県知事免許を受けなければならない。

2 宅地建物取引業者である個人Bが宅地建物取引業を営む目的で株式会社Cを設立し、Bがその代表取締役となって業務を行う場合、株式会社Cは、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。

3 宅地建物取引業者である個人Dが死亡し、その相続人EがDの所有していた土地を20区画に区分し、宅地として分譲する場合、相続人Eは、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。

4 宅地建物取引業者である個人Fが死亡し、その相続人GがFが締結していた売買契約に基づく20区画の土地の引き渡しをしようとするときは、相続人Gは、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
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問8解答解説
1×(本社は、支店が宅建業をしている限り常に事務所であり、大臣免許が必要)。
2×(会社と個人は別。会社が免許を受ける必要)。 
3○(相続人が新規に宅建業を行うには、免許必要)。 
4×(未結取引の終了までは免許不要)。
結果:
 
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