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第1部宅地建物取引業法 102
Part1免許 免許の要否 

102

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問 1 Q1《当事者として売買(分譲)》 
Aが、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、多数のAの知人・友人に対して売却する場合、Aは、免許を必要と
Q2 《代理人を介して分譲》 
Aがマンション1棟を買い取り、販売の代理をBに依頼して不特定多数に売却する場合、Aは免許を要。なお、Bは免許を要
Q3 《当事者として賃貸》 
Aが、その所有地にマンションを建築したうえで、自ら賃借人を募集して賃貸する場合、Aは、免許を必要と
Q4 《媒介を依頼して貸借》 
Aが、複数の物件につきBに媒介を依頼し、賃借人に賃貸する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要と。なお、Bは免許を要
Q5 《賃貸の代理》 
Aが、自己所有地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約の代理をBに委託する場合、Aは免許を要が、Bは免許を要
問 2 【問2】宅地建物取引業の定義に該当する活動をする以上、代理や媒介の依頼者が、たとえ免許不要で宅地建物取引を行える者であっても、免許が必要である。
問 3 【問3】宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建設業の許可を受けているAが、建築請負契約に付帯して、土地の売買のあっせんを反復継続して行う場合、Aは、宅地建物取引業の免許を必要としない。

2 農家Bが、その所有する農地を宅地に転用し、全体を50区画に造成した後、宅地建物取引業者Cに販売代理を一括して依頼し、分譲する場合、Bは、宅地建物取引業の免許を必要としない。

3 地主Dが、用途地域内の所有地を駐車場用地として、反復継続して売却する場合、Dは、宅地建物取引業の免許を必要としない。

4 地主Eが、その所有地にオフィスビル10棟を建築して、自ら新聞広告で入居者を募集したうえ、それぞれ入居希望者に賃貸し、そのビルの管理をFに委託する場合、E及びFは、ともに宅地建物取引業の免許を必要としない。

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ポイント解説
Q2Aは代理人を介しても当事者として売買をする。
Q4Aは媒介を介しても当事者として貸借をする。
問3
1× 土地の売買のあっせんは、宅地建物取引。
2× Bは代理人を介してとはいえ、分譲するので免許必要。
3× 用途地域内では、駐車場用地でも宅地であり、免許必要。
4○ 賃貸もビル管理も宅地建物取引でない。
結果:
 
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