Part3取引相手方の保護措置 Ⅱ宅地建物取引業保証協会
2弁済業務   1     
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□還付を受けられる債権 
 Aは、今年1月8日に免許を受け、2月8日にBに宅地を売却し、3月8日に営業保証金を供託した旨の届出をし、4月8日にCに宅地を売却し、5月8日に保証協会の社員となり、6月8日にDに宅地を売却し、7月8日に「営業保証金供託済みの届出前に営業を開始し、その情状が特に重い」として免許を取り消された場合、BCD全員が、保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。③
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解答解説 正しい 

免許 Bと取引 供託届出 Cと取引 社員となる Dと取引  免許取消    
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 Aが免許を受けてから取り消されるまでに取引をしたBCDは、全員弁済を受けられる。
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