2 × 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる(不動産登記法121条2項、不動産登記令21条1項)。14-1 3 × 登記事項証明書の交付請求は、 ①管轄登記所又は最寄りの登記所の窓口に請求書を提出する ②請求書を管轄登記所に郵送する ③オンラインにより交付請求をする=請求情報を電子組織を使用して登記所に提供する(受け取りは、指定登記所で受け取る又は指定の送付先へ送付するのいずれかを選択する)方法がある。 以上により、登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 14-1 4 × 何人も(=誰でも)、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定書等の写しの交付を請求することができる(不動産登記法149条1項 14-1)。 「利害関係を有する部分」に限られない。 |
類題 登記事項証明書の交付請求 22-14(電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することはできない) 22-14(請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない) 22-14(現在事項証明書も請求できる) 22-14(電子情報処理組織を使用して、送付の方法による登記事項証明書の交付を請求できる) |
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