1.伝道支援制度規定 | ||||||
* | 埼玉地区は、地区の諸教会・伝道所の伝道活動を支援するために、伝道支援制度を設ける。 |
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* | 支援申請は、地区分担金10万円未満の教会・伝道所が行うことができる。 | |||||
* | 伝道活動の必要経費に対して半額を援助する。但し、その上限は5万円とする。 | |||||
* | 支援は1年度に1回まで、受けることができる。 | |||||
* | 申請は地区委員会に書面で提出し、同委員会で協議・決定するものとする。 | |||||
2.慶弔規定 | ||||||
* | 埼玉地区は以下の際に、お祝いとして1万円を差し上げる。 教師就任、献堂、設立(伝道所、第2種教会、第1種教会) |
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* | 埼玉地区は以下の際に、お見舞い金を差し上げる。 教師入院:5千円(入院日数2週間以上もしくは10万円以上の医療費となった場合、 または地区委員会が特に認めた場合。) 災害による会堂・牧師館の破損・倒壊など:1万円。 |
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* | 埼玉地区は地区内の教師が逝去した時、弔慰金として1万円を差し上げる。 | |||||
* | その他、対象や金額についての追加・訂正は地区委員会で協議・決定するものとする。 (2018年5月11日改正) |
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3.選挙規定 | ||||||
1)地区委員長選挙 | ||||||
@ | 地区委員長は正議員の正教師の中から選挙する。 | |||||
A | 埼玉地区規則第4条3項により、地区委員長の任期を2期4年継続して務めた後、4年を経ない者は被選挙権を有しない。 | |||||
B | 選挙方法 | |||||
1. | 正教師である正議員の立候補を受け付ける。 | |||||
2. | 予備選挙として、立候補者を含め被選挙権のある正教師正議員のか中ら上位5位について候補者を選出する。 (予断を与えないために、得票数は記せず、50音順で掲示する) |
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3. | 候補者に、挨拶と地区に対する考えの表明を求める。 | |||||
4. | 本選挙を行い、過半数の得票者を地区委員長として選出する。 | |||||
5. | 本選挙において過半数の得票者がいない場合は、上位2名について決選投票をする。得票同数の場合は抽選で決する。 | |||||
※ | 選挙において、正議員である正教師以外の者の記名、被選挙権を有しない者の記名は無効となる。 | |||||
※ | 過半数とは、有効投票数についてとする。 |
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2)地区委員選挙 | ||||||
@ | 地区委員は正議員(推薦正議員も含む)の中から選挙する。 | |||||
A | 正議員のうち被選挙権を有しない者 | |||||
* | 地区委員、もしくは地区委員長の任期継続中の者 | |||||
* | 埼玉地区規則第4条3、4項により、地区委員もしくは地区委員長の任期を満了後、被選挙権を有しない者 | |||||
B | 選挙方法 | |||||
1. | 教師委員、信徒委員の立候補を受け付ける。 | |||||
2. | 予備選挙として、立候補者を含め被選挙権のある教師正議員、信徒正議員の中から教師3名、信徒2名を連記し、改選委員数の倍数の候補者(教師6名、信徒4名)を選出する。 (予断を与えないために、得票数は記せず、50音順で掲示する) |
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3. | 倍数候補者に、挨拶と地区に対する考えの表明を求める。 | |||||
4. | 本選挙により、倍数候補者の中から教師3名、信徒2名を連記し投票する。 | |||||
5. | 教師候補者上位3名、信徒候補者上位2名を当選とする。 | |||||
6. | 次点者教師3名、信徒2名を確認する。 | |||||
※ | 予備選において、定員を超えた記名(定員以下は有効)、正議員以外の者の記名、被選挙権を有しない者の記名は無効となる。 | |||||
※ | 本選挙において、定員を超えた記名(定員以下は有効)、倍数候補者以外の記名は無効となる。 | |||||
※ | 本選挙において、教師候補者3位、信徒候補者2位において複数の者が同数得票の場合、抽選によって確定する。 | |||||
※ | 次点者で獲得投票数が同数の者が複数ある場合は、抽選または拳によって確定する。 | |||||
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1)互助会は教師相互の互助を目的とする。 2)互助会には埼玉地区内の教会担任教師が加わることを原則とする。但し教務教師、無任所教師、隠退教師が参加を希望されるときは応じることもできる。 3)互助会会費は次のように定める。 全教師1人 年額1,000円 4)互助大綱 *見舞い金 教師及び家族の病状が高額の治療を必要とする場合は、5万円を限度として見舞い金を贈る。 *緊急貸出 教師本人、もしくはその家族に、緊急の入用が生じた場合、その一部を無利子で貸し出すことができる。但し、その上限は10万円とし、また返済期限は1年以内、とする。 *転任教師に対する感謝 当地区の教会・伝道所に5年以上勤続した教師が他地区、他教区へ転任されるとき、1万円の慰労感謝金を贈る。 *隠退教師に対する感謝 当地区の教会・伝道所に5年以上勤続した教師が引退されるとき、2万円の慰労感謝金を贈る。 *補足条項 特別な事情がある場合、教師委員会で検討して処理する。また、地区委員会と話し合って募金を行うことができる。なお、互助会費未納の教師については適用はできないものとする。 *教師伴侶召天弔慰金 教師の伴侶の召天に際し1万円を弔慰金として支出する。 (2013年2月5日改正) |
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