婚姻関係が破綻した後の配偶者以外の異性との男女関係は不貞行為ではない

2013(平成25)年3月22日
2013(平成25)年4月6日改訂

 

 結婚により夫婦は互いに貞操義務を負い,婚姻期間中に配偶者以外の異性と男女関係をもった場合は,不貞行為として離婚原因となりますし,その配偶者及びその配偶者と男女関係をもった異性は連帯して損害賠償義務を負います。

 しかし,婚姻関係が破綻すなわちダメになった後に配偶者以外の異性と男女関係をもっても不貞行為とはならず,損害賠償義務は発生しません。その男女関係をもった配偶者以外の異性も同様です。

 婚姻関係が既に破綻していたかどうかは,諸般の事情を考慮して総合的に判断されます。

 仮に婚姻関係が破綻していなかった場合でも,配偶者から婚姻関係が破綻している旨説明を受けそれを信じて男女関係をもった異性は,婚姻関係が破綻していると信じたことに過失がなければ損害賠償義務を負いません。


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