死亡した配偶者の父母・兄弟姉妹等と縁を切る「姻族関係終了の意思表示」
2013(平成25)年3月20日
結婚することにより,その配偶者の父母や兄弟姉妹等の配偶者の血族と姻族関係が発生します。
離婚した場合は,その配偶者の血族との姻族関係は当然に終了します。
夫婦の一方が死亡した場合,生存配偶者と死亡した配偶者の血族との間には姻族関係が残ります。
例えば,夫が死亡した場合に残された妻と死亡した夫の父母との間には姻族関係が残ります。
その妻が死亡した夫の父母の面倒をみたくない(扶養をしたくない。)と思った場合は,姻族関係終了の意思表示,具体的には市町村役場に「姻族関係終了届」を提出すれば,死亡した夫の父母や兄弟姉妹との縁を切ることが出来ます。
「姻族関係終了届」には,調停や裁判は不要です。
姻族関係終了の意思表示により,死亡した夫の両親や兄弟姉妹に対する扶養義務もなくなります。
姻族関係終了の意思表示は,生存配偶者の単独の判断で出来ます。死亡した配偶者の両親や兄弟姉妹の同意は不要です。
しかし,姻族関係終了届をしただけでは戸籍はそのままですので,復氏したい場合は別に「復氏届」が必要です。