商法上の会社整理手続の概略

「この会社整理の制度は、平成18年5月1日施行の新会社法によりなくなりました。従って、平成18年5月1日以降はこの制度は使えません。」

第1. 商法上の会社整理の説明 第2. 商法上の会社整理の流れ

 

第3. 商法上の会社整理手続が不成立になった破産手続に移行します。

 整理手続が開始されたが、以下の場合には整理の見込がないとして、裁判所が職権で破産宣告をなし、整理手続が終結して破産手続が開始されます。

第4. 破産に移行した場合の破産手続による配当見込

 破産に移行した場合の破産手続による破産配当見込

 

第5.商法上の会社整理手続による配当見込

 会社整理手続により行う予定の整理案の配当見込

 

第6.債権者の同意不同意の判断

 第4の破産における配当見込み及び第5の会社整理手続による配当見込を比較し、また会社が継続することにより取引が継続できることのメリットを比較衡量するなどして、各債権者が同意、不同意の判断をすることになると思います。

 

以上


参考文献

「会社整理」 社団法人商事法務研究会 高木新二郎 著

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