実用新案権

2013(平成25)年2月20日

 

 実用新案法による実用新案権は,「自然法則を利用した技術的思想の創作」である「考案」の保護及び利用を図る制度です。

 この「考案」は,「物品の形状,構造又は組合せに係る考案」をいい,特許権の「発明」のような高度な「新規性」や「進歩性」は要求されていません。

 従って,実用新案権の「考案」は,より高度なものでなく,より容易であっても実用新案権として登録されることが出来ます。

 実用新案権は設定の登録により発生します。

 実用新案の「考案」については,特許庁で実体的審査は行わず出願された考案は原則実用新案として登録され実用新案権が与えられます。

 実用新案権も,特許権と同様に,実用新案権の侵害者を被告として裁判所に侵害行為の差止請求訴訟,及び損害賠償請求訴訟を提起出来ます。

 しかし,実用新案権は,特許権と異なり,権利行使の前に技術評価書を提示して警告しなければなりません。

 実用新案権の存続期間は,出願日から10年間です。


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