特許権
2013(平成25)年2月20日
特許法による特許権は,発明を保護及び利用を図る制度です。
特許権により保護を受ける発明は,「発明性」の外に「新規性」,「進歩性」,及び「産業上利用可能性」を有する必要があります。
特許権を取得するためには,特許庁長官に対し最先の出願をしなければなりません。(先願主義)
特許庁による特許の設定登録があってはじめて特許権が発生します。
特許権者は,特許発明に係る物や方法を,自ら独占的排他的に生産,使用,譲渡,輸出,輸入,譲渡の申出が出来,その特許発明の実施を他人に許諾し,収益を図ることも出来ます。
特許権者は,特許権の侵害者に対して,侵害の差止請求訴訟及び損害賠償請求訴訟を裁判所に提起することが出来ます。
特許権の存続期間は,特許出願の日から20年間です。