逮捕
2012(平成24)年6月25日
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1 刑事事件の強制捜査は,原則として裁判官の発する令状によらなければなりません。(令状主義)
そして,被疑者の身柄の確保は,原則として逮捕・勾留(勾留については別に書きます。)という強制処分によって行われます。 -
2 逮捕
逮捕による身柄の確保期間は,司法警察員が逮捕した場合には最大72時間(3日間)で,その間に起訴又は勾留決定されなければ,被疑者を釈放しなければなりません。
逮捕には3種類あります。 -
1) 通常逮捕
検察官,検察事務官,又は司法警察職員は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官の予め発する逮捕状により被疑者を逮捕できます。
これが通常逮捕です。 -
2) 緊急逮捕
検察官,検察事務官,又は司法警察職員は,死刑又は無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で,急速を要し,裁判官の逮捕状を求めることができないときは,その理由を告げて被疑者を逮捕することができます。
これが緊急逮捕です。
この場合には,逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならず,逮捕状が発せられないときは,直ちに被疑者を釈放しなければなりません。 -
3) 現行犯逮捕
現に罪を行い,又は,現に罪を行い終わった者を現行犯人として,何人(なんびと)でも現行犯人を逮捕することが出来ます。
以上