不法原因給付は,返還請求することが出来ない。
2012(平成24)年5月14日
不倫関係を維持するために,既婚の男性が女性に金を貸したり,また,相手方が違法なギャンブル(賭博)に使うことを知りながら金を貸したりした場合は,いずれも公序良俗に反する原因や目的に使用する不法原因給付となり,借用証書をとっていたとしても貸金返還請求することは出来ないとされています(民法第708条)。
強行法規違反や脱法行為に使われることを目的とする給付の場合は,その違法性の程度により,違法性が高い場合は不法原因給付として返還請求出来ないと判断されたり,逆に,違法性が低い場合は返還請求が認められる場合があります。
但し,不法の原因が受益者についてだけ存在する場合は,給付者はその返還を請求することが出来ます。