貸付金の確実な返還請求方法
2012(平成24)年2月27日
2017(平成29)年9月28日改訂
2017(平成29)年9月28日改訂
頼まれて知人にお金を貸したが,お金を借りた知人がお金を返してくれないのでどうしたらよいかという相談がよくあります。
このような場合の一般的解決方法として,お金を借りた人の住所地を管轄する簡易裁判所に「貸金返還請求調停」を申し立てる方法があります。
調停は調停委員ないし裁判官が申立人と相手方の間に入って話し合いを進めて紛争の解決を図る手続です。
金を借りた相手方が,借りた金を一括では支払えないとして分割払いの提案をしてきた場合の留意点が3つあります。
1つめは,その貸付金の返還債務について借主である相手方の外に1人以上の連帯保証人を付けてもらうことです。
2つめは,分割払いを2回分以上怠った場合は当然に期限の利益を失って直ちに元利金を一括で支払わなければならないという「期限の利益喪失条項」を必ず入れることです。
3つめは,期限の利益を喪失した日の翌日から完済されるまで,残元金に対し年10%の割合による遅延損害金を残元金に付加して支払うという遅延損害金条項を入れることです。
調停が成立した場合につくられる調停調書は,確定判決と同じ効力がありますので,相手方が分割払いを約束通り支払わない場合は,調停調書だけで相手方や相手方の連帯保証人の財産を差押えすることが出来ます。
以上