結婚している男性又は女性が「離婚したら結婚する。」と約束しても,その婚姻約束は無効です。
2011(平成23)年10月25日
日本は婚姻について一夫一婦制をとっており,結婚は1人の異性としか出来ません。
仮に,一方又は双方が既に結婚している男女が,現在結婚している相手と離婚したら結婚するという約束(婚姻予約)をしたとしても,その婚姻予約は,一般的には公序良俗に反するものとして無効(民法90条)と考えられます。
従って,婚姻予約の不当破棄を理由とする損害賠償請求も出来ません。
但し,そのような婚姻予約をした既婚者が相手方を騙して自分は独身であると言っていた場合には,そのウソを信じて婚約した相手方は,騙した人に対して損害賠償請求が出来ます。
問題は,既婚者である相手方の夫婦関係が既に破綻しているが離婚手続きが終了していない場合の婚姻予約です。
このような場合は,夫婦関係が客観的に破綻している事情があって,かつ,既に離婚調停や離婚訴訟手続が進行していることなどの事情があれば,既婚者との婚姻約束であったとしても,その婚姻約束は有効となり,不当に婚約を破棄された場合は損害賠償請求出来る可能性があると思われます。
以上