結婚して夫の氏を称した女性が,離婚して夫婦間の子供の親権者になった場合,その女性が離婚して結婚時の氏を続称する場合でも結婚前の旧氏に復する場合であっても,そのままでは子供は婚姻した夫の氏のままで夫の戸籍に残っています。
親権を取得した女性が,子供の氏を変えて現在の自分の氏と同じ姓にして子供を自分の戸籍に入れたい場合は,離婚の届出をした後に改めて家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立をしなければなりません。