成年後見制度について

2001(平成13)年11月25日
2019(令和元)年10月7日改訂
2019(令和元)年11月9日改訂

第 1 成年後見制度

1.成年後見制度の意義
 成年後見制度は,精神的又は身体的に自ら財産管理や身上監護の全部又は一部ができなくなった者を対象に,必要な範囲において援助を行うことをいう。
 そして,旧制度では,禁治産,準禁治産制度が存在した。(平成12年3月31日まで)
 しかし,これらの制度は,本人の保護という観点からすると十分な機能を果たしていないうえ,現在の世界の潮流となっている自己決定権の尊重及びノーマライゼーションの趣旨からすると,不十分な制度になっていた。

2.成年後見制度の基本理念

3.旧来の制度の問題点

第 2 新しい成年後見制度

1.法定後見制度

2.任意後見制度

3.成年後見登記制度の創立(後見登記等に関する法律)

 戸籍制度を一部改正して,成年後見に関する事項を戸籍に記載しないこととし,それに代わる制度として成年後見登記制度を新設した。
これにより所謂「戸籍が汚れる。」ということがなくなった。

4.新しい成年後見制度の問題点


参考文献

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