認知

2011(平成23)年2月8日

 法律上の婚姻関係にない男女間に子供が生まれた場合、その子供は非嫡出子として母親が親権者になります。

 その父親がその子供が自分の子供であることを認めるのが認知という制度です。

 すなわち,非嫡出子とその父親との法律上の親子関係が発生するには認知が必要です。

 認知には,「任意認知」と「強制認知」があります。

 「任意認知」は、その父親が自発的に自分の子供であると認めるもので、手続きは認知届を市町村役場に提出して行われます。

 「強制認知」は,その父親が認知をしない場合に、子供の親権者である母親や子供等がその父親に対して子供の父親であることを認めるよう裁判所に訴訟を提起して裁判所から認知の判決をもらう手続です。

 認知請求訴訟においては,通常はDNA鑑定をしてその父親がその子供と父子関係があるか否かを鑑定し証拠とします。

 以前はその父親と母親、そして、その子供の血液を採取して血液鑑定をするのが一般的でしたが、現在はその三当事者の口の中の粘膜を綿棒で擦って採取して(痛くありませんし,血も出ません。)DNA鑑定をするのが一般的です。

 費用は10万円位かかります。

 認知請求訴訟は通常DNA鑑定の結果で判決が出されます。

 この認知請求訴訟は,その父親が生存中はいつでも出来ますが,その父親が死亡した場合は,死亡の日から3年間しかできない期間制限があります。


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