自筆証書遺言の検認申立
平成22(2010)年12月1日
平成31(2019)年1月22日改訂
令和2(2020)年6月6日改訂
平成31(2019)年1月22日改訂
令和2(2020)年6月6日改訂
- 1 被相続人が死亡した場合に,被相続人が作成した自筆証書遺言書を保管している人,又は,被相続人の死亡後自筆証書遺言書を発見した人は,遅滞なく家庭裁判所に提出して自筆証書遺言書の検認請求をしなければなりません。
封印されている遺言書は勝手に開封できません。封印されたまま提出します。
- 2 その申立のときには,申立人の戸籍謄本,遺言者の戸籍謄本や原戸籍謄本等,また,申立人以外の相続人の戸籍謄本と相続人目録を添付資料として提出することになります。
- 3 この検認手続は,家庭裁判所が検認手続をしたときにその自筆証書遺言書が存在したことを公文書で明らかにするためのものであり,その自筆証書遺言が有効であるか無効であるかの判断をするものではありません。
- 4 その自筆証書遺言書が無効であると主張する人は,別に遺言無効確認訴訟を提起する必要があります。
- 5 なお,公正証書遺言は,既に存在が公証人によって公証されているので,この検認申立は必要ありません。
- 6 また,平成30年7月6日に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により平成32年7月10日から実施される法務局の「自筆証書遺言の保管制度」を利用した自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の必要がありません。
以上